保険診療と自由診療の違いは、使う材料の違いや銀歯か白い歯の違いのように思っている方がいらっしゃるかもしれません。確かに自由診療では保険では認められていない材料も使いますが、保険治療で使用する材料を使うこともあります。
当院では、自費診療は単なる材料の違いだけではなく、できるだけ歯を長持ちさせるために必要な治療の「時間」と「精密さ」が違うと考えています。
倉敷市上東の歯医者 ここのは歯科クリニックでは、むし歯や歯周病にならない事や再発させないことを第一に考えた予防に取り組んでいます。もし治療が必要となった場合には、時間をかけて精密に治療することが重要だと考えます。
歯の被せ物や詰め物は人工物なのでどうしても経年劣化しますが、出来るだけ時間をかけてお口にぴったり合う精密な治療を行うことで少しでも長持ちさせることができます。そして、生涯の中でその歯を治療する回数を減らすことができれば、それだけ自分の歯を残していける可能性が高まると考えます。
保険診療の現状では治療に充分に時間を掛けられないこともあります。そのため治療が必要な歯に対しては材料だけではなく、「時間」や「精密さ」という観点からも自由診療を捉えていただき、治療の選択肢の1つとして考えていただければと思います。
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110,000円 |
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132,000円 |
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110,000円 |
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99,000円 ※金属価格に合わせて変動あり |
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66,000円 |
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55,000~ ※金属価格に合わせて変動あり |
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22,000~ |
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※追加処置が必要な場合は |
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安心して自費診療(自由診療)を受けて頂けるよう、
当院の自費診療には3年間の保証期間を設けています。
通常の使用条件下における破損のみを保証対象としています。下記のような場合は保証の対象外となります。
医療費控除とは、ご自身や生計を共にするご家族のために
医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
歯科の自由診療は高価な材料を使用する場合が多く、
治療代が高額になることがあるため医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると、
医療費控除が適用されて税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)
=(支払った医療費の額ー
保険金などで補てんされた額)ー10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。